岩手県立大学同窓会会則
制定 平成14年3月21日
改正 平成23年11月1日
平成28年10月29日
令和元年11月2日
令和3年11月6日
(名 称)
第1条 本会は、岩手県立大学同窓会と称し、事務局を公立大学法人岩手県立大学内(岩手県滝沢市巣子152-52)に置く。
2 本会は、愛称を「素心知困の会」と定める。
(目 的)
第2条 本会は、岩手県立大学に対する情報提供等各種支援及び会員相互の情報交換等を通じ、母校の発展及び社会文化の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員情報の管理に関する事項
(2) 会員への情報提供に関する事項
(3) その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会 員)
第4条 本会は、次の区分の会員をもって組織する。
(1) 正会員 岩手県立大学を卒業した者及び岩手県立大学大学院を修了した者
(2) 学生会員 岩手県立大学及び岩手県立大学大学院に在学する者
(3) 準会員 岩手県立大学及び岩手県立大学大学院から転学・退学した者(岩手県立大学学則第37条2項及び岩手県立大学大学院学則第19条による退学の処分を受けた者を除く)及び、除籍された者
(4) 特別会員 岩手県立大学に在籍する教職員及び過去に在籍した教職員
(5) 賛助会員 本会の趣旨に賛意し、理事会において推薦を受け認められた団体又は個人
2 前項に定める会員区分の要件を重複して満たす者は次の順に優先して会員区分を定義する。
(1) 正会員
(2) 学生会員
(3) 特別会員
(4) 準会員
(5) 賛助会員
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事 部会ごとに1名
(4) 監査 2名
(5) 幹事 若干名
(6) 学年幹事 各部会の学年ごとに若干名
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 役員はその任期満了後でも、後任者が就任するまではその職務を行なう。
4 役員が任期途中にてその職を辞する場合は、あらかじめ会長または理事会の承認を得なければならない。
5 役員が任期途中にてその職を辞したときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第6条 役員の選出方法は、次のとおりとする
(1) 会長、理事及び監査は、総会において正会員の中から選出する。
(2) 副会長は、総会の承認を得て理事の中から会長が委嘱する。
(3) 幹事は、理事会において選出し、総会において報告する。
(4) 学年幹事は、部会の学年ごとに正会員の中から選出し、総会において報告する。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 理事は、理事会を構成し、本会の事業運営に当たる。
(4) 監査は、会務及び会計を監査する。
(5) 幹事は、理事会を構成し、会長の命を受け会務を処理する。
(6) 学年幹事は、会長及び理事会の命を受け会務を処理する。
(顧 問)
第8条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、総会及び理事会に出席し本会の運営に関し意見を述べることができる。
(会 議)
第9条 本会の会議は、総会及び理事会とし、会議の議事は正会員出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
2 総会は正会員及び特別会員により構成し、年1回会長が招集して次の事項を審議する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を開くことができる。
(1) 予算及び決算の承認に関する事項
(2) 役員の選出に関する事項
(3) 会則の改正に関する事項
(4) その他本会目的の達成のため必要な事項
3 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
(部 会)
第10条 本会の円滑な運営のため、学部(研究科を含む。)単位による部会を置く。
2 部会の組織、役員及び運営等については、各部会においてこれを定める。
(経 費)
第11条 本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 寄附金の取り扱いについては、寄附金等取扱規程にて定める。
(会 費)
第12条 正会員及び準会員の会費は5,000円とし、終身会費とする。
2 部会における会費は、各部会においてこれを定める。
3 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
4 第1項の改正により会費が変更された場合、追徴しない。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
(支 部)
第14条 本会に支部を置くことができる。
2 支部の組織、運営等については、別に定める。
(その他)
第15条 本会則の施行に関する細則は、理事会においてこれを定める。
(会員資格の喪失)
第16条 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡又は失踪宣告を受けたとき
(3) 除名されたとき
(4) 成年被後見人又は被保佐人となったとき
(退 会)
第17条 会員は、本会に届け出ることにより退会することができる。
(除 名)
第18条 会員は、次の各号の一に該当するときは、理事会の決議によって除名される。
(1) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的を逸脱する行為があったとき
(2) 本会の会則に違反したとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
附 則 (平成14年3月21日)
1 本会則は、平成14年3月3月21日から施行する。
2 平成14年度に選出された役員の任期は、会則第5条第2項の規定にかかわらず、平成14年3月21日から平成15年9月30日までとする。
3 平成14年度の会計年度については、会則第13条の規定にかかわらず、平成14年3月21日に始まり、平成14年9月30日に終わる。
附 則 (平成23年11月1日)
本会則は平成23年11月1日1日から施行する。
附 則 (平成28年10月29日)
本会則は、平成28年10月29日から施行する。
附 則 (令和元年11月2日)
本会則は、令和元年11月3日から施行する。
附 則 (令和3年11月6日)
本会則は、令和4年2月1日から施行する。