寄附金等取扱規程

(目的)
第1条  この規程は、岩手県立大学同窓会会則(以下「会則」という。)第11条の規定に基づき、岩手県立大学同窓会(以下「本会」という。)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義等)
第2条  この規程において寄附金とは、次の各号に定めるものをいう。

[1]一般寄附
常時募金活動を行うことにより受領する寄附金

[2]特定寄附
本会が使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄附金

[3]特別寄附
前各号のほか、個人又は団体から受領する寄附金

2  この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。

 

(一般寄附金の募集)
第3条  本会は常時一般寄附金を募ることができる。

2  一般寄附金は、寄附金総額の50%以上を会則第2条に定める目的および会則第3条に定める事業に使用することとして募集しなければならない。

 

(特定寄附金の募集)
第4条  本会が特定寄附金を募集するときは、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、次項に規定する資金使途及びその他必要な事項を説明した書面(以下「募金目論見書」という。)を会長または理事会に提出し、承認を求めなければならない。

2  特定寄附金は適正な募集経費を控除した残額の総額を、会則第2条の目的の全部又は一部に使用することとして資金使途を定めなければならない。この場合、適正な募集経費は募集総額の30%以下でなければならない。

 

(募金目論見書の交付等)
第5条  特定寄附金を募集するときは、募金目論見書を募金の対象者に事前に交付しなければならない。

2  前項にかかわらず、ホームページにおいて募金目論見書を公開し、これに賛同して寄附した者へはこれを交付したとみなすことができる。

 

(受領書等の送付)
第6条  一般寄附金又は特定寄附金を受領したときは、速やかに礼状、受領書及び第4条第1項による募金目論見書を寄付者に送付するものとする。

2  前項にかかわらず、受領書等の寄附者への送達が困難と認められる場合は、会長または理事会の承認によりこれを省略することができる。

 

(募金に係る結果の報告)
第7条  本会は、特定寄附金の募集期間終了後速やかに寄附金総額、執行計画その他の必要な事項を記載する報告書を寄附者に送付するものとする。ただし、電子媒体を用いた交付またはホームページ上の公開に代えることができる。

2  本会は、特定寄附金の支出が完了したときは、当該寄附金の収支に係る収支決算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、電子媒体を用いた交付またはホームページ上の公開に代えることができる。

 

(特別寄附金)
第8条  本会は個人又は団体より特別寄附金を受領することができる。

2  前項の寄附金について寄附者から資金使途及び寄附金の管理運用方法について条件が付されているときは、その受領につき会長または理事会の承認を求めなければならない。

 

(寄附金の受入れ等)
第9条  事務局は、寄附金の申込みがあったときは、原則として寄附者から別紙様式に定める寄附金申込書の提出を受け付けるものとする。なお,寄附者が当該申込書によらず寄附金を提出した場合にあっても、これを受けることができるものとする。

2  事務局は、寄附金が下記各号に該当する場合若しくはそのおそれがある場合には、当該寄附金を辞退しなければならない。

[1]寄付者がその寄付により、特別の利益を受ける場合

[2]寄附金の受け入れに起因して、本会に著しく資金負担が生ずる場合

[3]本会の業務の遂行上支障があると認められるもの及びこの本会が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合

 

(寄附金の返還等)
第10条  本会が、寄附金受入れを行った寄附金は原則として返還は行わない。ただし、特定寄附において、募金目論見書に記された資金使途が達成できないと会長または理事会が判断した場合に限り、寄附者からの申し出に基づき寄附金を返還することができる。

2  寄附金の返還は下記各号の手順に沿って実施される。

[1]事務局は返還対象となった特定寄附について、返還に応じる旨の告知を行う。なお、電子媒体を用いた交付またはホームページ上の公開に代えることができる。

[2]返還を希望する寄附者は前号の告知がなされた日から30日以内に事務局に対し、返還の申請を行う。

[3]事務局は、寄附者からの返還申請を審査し、返還が可能と判断できた申請について返還を実施する。なお、返還にかかる手数料・送料は寄附者の負担とする。金銭の返還は、手数料相当額を差し引いた金額の返還とし、金銭以外の物品または財産権については、返還にかかる実費を寄附者が負担する。

3  前項の定めにかかわらず、下記各号に該当する場合は、寄附金返還は行わず、受入済の寄附金は、一般寄附として取り扱う。

[1] 返還対象となった特定寄附の寄附者が特定できない場合

[2] 前項[2]号の期間を過ぎて返還の申請がなされた場合

 

(税法上の取り扱い)
第11条  寄附者は本会への寄附行為は税法上の寄附金控除の対象とならないことを了承して寄附を行うものとする。

(情報公開)
第12条  寄附者の氏名・名称・金額等は本会で公表するものとする。

2  前項にかかわらず、寄附者が公表することを望まない場合にはその意思を尊重し、匿名とする。

 

(規程の変更)
第13条  この規程の変更は、理事会または総会の決議を経て行う。

 

(補則)
第14条  この規程の実施に関し必要な事項は、会長または理事会が別に定めるものとする。

 

附則
この規程は、平成23年11月1日から施行する。

 

 

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